女性には再婚禁止期間がある
夫婦の一方が死亡したり離婚した後で、再婚の機会が訪れたとします。
その祭、男性はいつでも再婚できるのに対して、女性は半年のあいだ再婚出来ない制度があります。
これは1898年(明治31年)に民法で施行された制度で、1947年に日本国憲法が現行法となってからも有効なものでした。
現在の価値観から見れば、女性だけに負担を強いる内容であり、男女平等に反すると言えます。
そもそも、このような制度がなぜ作られたのでしょうか?
民法第733条第1項によると「女は、前婚の解消又は取消の日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」とあります。
続いて、第2項に次の一文が記されています。「女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。」
つまり、この制度は再婚後に生まれた子の父親が、前夫なのか後夫なのか混乱が起こるのを防ぐためにあるのです。それを聞くと、少しは納得できるのではないでしょうか。
そして、2015年ごろから他の民法との矛盾点が指摘されるようになり、2016年に日数の見直しが行われました。
現在、再婚禁止期間は6ヶ月から100日に短縮し、父性の重複が推定されない場合には、再婚が可能となっています。
いずれにせよ、心当たりがある場合には少し様子を見ましょうね、ということなのです。