飛び込み自殺にかかる費用
電車が遅延していると思えば、人身事故があったというアナウンスが流れたりします。
一気に数万人の移動時間に影響を及ぼしてしまうほどのこの事故。
電車に飛び込んで自殺をした場合、鉄道会社から遺族に莫大な賠償金が請求されるという噂を聞いたことがありませんか?
実は飛び込み自殺によって損害が生じた場合、会社側は遺族に損害を全額要求できる「権利」を持っていると民法709条で定められています。
では、実際にいくらぐらい請求されるのでしょうか。
衝撃によって壊れた電車の前面や部品の修理代、電車がストップした場合に発行する「振替乗車票」(他の鉄道のタダ乗り券)の代金、遺体収容費など、軽く見積もっても数千万円はかかると思われます。
ところが、この「数千万円」、実は払わずに済む場合が多いのです。
法律上ではもちろん請求できるんですが、自殺ですから、遺族の気持ちに配慮して、請求しない場合がほとんどなのだとか。
遺族が鉄道会社側に謝りに行き「迷惑料」としてなにがしかのお金を包む、実はコレが飛び込み自殺の慣例。
とはいえ、あくまでも鉄道会社は「権利」を持っています。
残された家族の事、移動手段を失う人の事を考えても、電車に飛び込もうなんて考えない方が良さそうです。