職務質問について

何もしていなくても警察官に呼び止められると、何故だかドキドキしてしまいますよね。

検問や職務質問などがありますが、警察官に聞かれたことは全て答えなければならないと思いがちです。でも実は答えなくても構わないのです。

職務質問は「警察官職務執行法」において警察官に認められた権限。ところが答える側は任意です。

犯罪に関係あると考えられる、不審な行動をとっている、事件についてなにか知っているかもしれないと考えられる時に限ってこの権利を行使する事ができます。

先に書いたようにこれに対して黙秘権を行使する事もできますが、身分を明かさないと「逃亡の恐れ」があると判断され、逮捕に至る事もあるので気を付けましょう。住所・氏名ぐらいは答えるのが無難でしょう。

一応、何故質問されたのか質問してみるのもいいでしょう。

車の検問の場合も、必ず免許証を提示しなければならないというわけではありません。単に住所と氏名を告げるだけでも構わないし、告げなくてもナンバープレートから割り出す事は可能です。止められた理由を聞くのが良いでしょう。

ただし、無免許運転、酒気帯び運転、過労運転の可能性が認められるときは免許証提示の義務があります。そういう正当な理由がなければ、見せなくても構わないのです。

職務質問・検問どちらにしても、最初からケンカ腰で対応すると相手を不快にさせ、「ちょっとこちらへ」と腕をつかまれ、それを振りほどこうとしたら「職務執行妨害」で逮捕されることにもなりかねないので、あくまで冷静に、穏便に対応するのが賢い大人というものです。