特許と実用新案の違い
特許法に基づいて保護される発明に対して付与される権利を特許権といいます。特許庁に出願し、審査を請求し、審査で拒絶理由が発見されない場合に、出願公告(特許広報に掲載されること)されて、特許権設定登録をする事になります。特許権の有効期限は15年、出願日より20年以内です。
これに対し、実用新案法によって保護される発明についての権利を実用新案といいます。特許と言えるほどには至らない発明で、方法の発明が認められている特許とは違って、物に具体化された発明のみが認められます。実用新案の有効期限は10年、出願日より15年以内とされています。
ちなみに、特許権も実用新案も有効期限が「出願日より○○年」となっているのは、審査が長引いてしまったときのことで、例えば特許権の場合、出願から審査登録までに7年かかったとすると、実際に会社あるいは個人が特許権を持っているのは13年間になってしまう事になります。
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