自己破産をする場合

ここ数年、自己破産の件数は急激に増えていると言われています。

不況だけでなく自己破産の存在が広く認知されていることも理由ですが、借金を帳消しにする裏には、一体どのようなペナルティーがあるというのでしょうか。

自己破産は裁判所に破産申し立てをすることから手続きが始まります。

一般的な会社員の場合300〜500万円ぐらいが目安とされますが、破産要件を満たしていると判断されると破産宣告を受けて官報で公示されます。

破産管財人がつき残りの財産を債権者に分配します。生活に必要なものは差し押さえられません。財産がなければ破産手続きは終了します。

ここまでの間、旅行や引越しの制限、弁護士や会計士などの資格の一時停止、株式会社の取締役などの退任、管財人による手紙の閲覧など多少自由が無くなります。

実は破産手続きが完了しても借金はゼロにはなりません。この後「免責」の申し立てをして認められればゼロになります。

ショッピングやギャンブルによる浪費が原因ならば免責不許可事由として免責になりません。これ以降は5〜7年間、金融機関のブラックリストに載ってローンを組めない、借金できない、10年間は再度免責を受けられない、というのを除いては全て普通の生活が出来ます。

得た収入は自分のものになりますし、自由に使えます。あくまで破産法は「やり直すための」法律なのです。