タクシーの割増料金

帰宅の時間が遅くなり、終車や終バスが無くなってしまった時、最終手段としてタクシーを使うことがあります。

しかし、当然自分以外にもタクシーを利用する人はいるわけですから、なかなかつかまらない事もしばしば。その上、料金も割り増しになってしまいます。

この割増料金というルール、一体誰がそんなものを作ったのでしょうか。タクシーの料金は認可制になっていて、それを認可するのが旧運輸省、現在の国土交通省です。ということは、割増料金を認めたのも運輸省ということになります。

しかしこれには理由があります。その理由とは労働基準法が関係しています。労働基準法の中には午後10時から午前5時までの深夜労働に対しては割増し賃金を支払わなくてはいけないとなっています。

もちろん、タクシーの運転手も例外ではありません。そのため運転手への割増賃金分、タクシー料金も割増となっているのです。

ただし、労働基準法では午後10時からとなっているにもかかわらず、大都市圏での深夜割増は午後11時からしか認めていません。なぜでしょう?

大都市圏は深夜遅くまで活動している人も多く、それを考慮しているのでしょうか。今後、働き方の改善などで変わってくるかもしれません。